まず遺言書の確認
相続が発生した場合、まずは遺言書があるかどうかを確認します。公正遺言証書であれば公証役場の遺言検索システムで全国の遺言を調べることができます。
法改正により、自筆証書遺言も法務局で保管が可能になりました。自筆証書遺言の有無は法務局で確認を行いましょう。
勝手に開封してはNG
勝手に開封すると、後々加筆や改ざんを疑われ、トラブルのもとになります。公正証書遺言以外は、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。その後、遺言の記載または家庭裁判所の選任により、遺言執行者が遺言を執行する手続きを行う場合もあります。
遺言執行人の一番の役目は、遺言書に書かれたとおりに手続きを進めていくことです。遺言執行人は、遺言で指名されていれば誰でもなれます。遺言をめぐって紛争が起きそうな場合は、遺言を作成する段階であれば弁護士を遺言執行者として指名し、相続開始後であれば遺言執行者選任の申立を検討すべきです。