相続財産には、預貯金、土地建物、株式、出資金、その他の有価証券及び負債があります。 適切に遺産分割をするには、被相続人の遺産調査を行い、その全貌を明らかにする必要があります。
遺産分割協議においては、まず相続人を確定し、遺産の範囲を特定し、特別受益や寄与分を考慮した上で、被相続人の死亡時に残存する遺産を分割します。 特別受益や寄与分の立証には、銀行口座の取引履歴等を精査する必要があります。
一般的に一番多い分割方法になります。○○銀行の預金はAさん、不動産と△△銀行の預金はBさん、有価証券と□□銀行の預金はCさんなど、相続財産をそのままの形で、分割する方法です。
たとえば兄が1億円の土地、弟が4,000万円の預貯金を相続した場合、兄から弟に対して、代償金を支払う方法です。ただし、呉では不動産の買い手を探すのが難しい等の事情から、不動産に固定資産税評価額どおりの価値がないことがあり、土地をゼロベースで評価することもあります。
遺産である不動産を売却し、売って得たお金を相続人で分ける方法です。
遺産分割協議を終えた後には、遺産の金額によっては相続税を納める必要があります。納税の期限までに遺産分割を終えられなければ、ひとまず未分割のままで相続税の申告をし、納税することになります。 また、遺産分割協議を終えた後には、それに従って銀行預金等を解約し、不動産の所有権名義を移転することになります。
田奧弁護士のメッセージ
相続は、親が子どもに財産を残したいという思いから成り立っている制度であると考えます。子どもが親の財産を承継するのはその副産物である、ということを少し心に留めていただくと、相続時の争いも回避できるのではないでしょうか。 また、後々子どもたちがもめないためにも、遺言書を作成しておきましょう。
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