相続はある日突然訪れるものなので、あらかじめ計画を立てておくことはできません。いざ相続が発生したときにあわてないよう、「いつまでにどんな手続きを行えばよいのか」「必要な書類は何か」を確認しておきましょう。借金など負の財産があった場合、相続放棄できる期間が相続発生から3カ月以内となっていますので、財産の確認は最優先して行いましょう。
❶ 死亡、相続発生
❷ 遺言書の有無を確認
❸ ある場合は遺言の記載通りに遺産を分割して⑨へ ない場合は④へ
❹ 相続人の確定
❺ 相続人・遺産調査
❻ 特別受益・寄与分の精査
❼ 遺産分割協議(任意の交渉)交渉成立すれば⑨へ
❽ 遺産分割調停
❾ 相続税の申告と納付(ただし、10カ月以内に遺産を分割できない場合、ひとまず未分割で申告する) 不動産登記名義の変更、銀行預金の解約等の遺産の分割
ご予約・ご相談はお気軽に
相続相談のことでお悩みでしたら、呉市にあるたおく法律事務所まで。まずはお気軽にお問い合わせください。