遺留分とは、相続財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、遺言による自由な処分に対して制限が加えられている持分的利益をいいます。遺言で、特定の相続人に遺産の大半が譲られていても、他の相続人には最低限の持ち分が確保されているのです。 被相続人が亡くなった際、遺言により同居していた親族に遺産の全部を譲られていた場合などには、他の相続人は法定相続分の半分について遺留分を有します。
遺言で遺産相続できなかった人が最低限保証される権利です。遺留分減殺請求をすることによって、法定相続分の半分の財産をもらうことができます。 減殺請求の期間は自分の遺留分を侵害している贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間、相続開始から10年と期間が定められているので注意しましょう。
遺留分権を行使するには、自身の遺留分が侵害されていることを知った日から1年内に、受遺者・受贈者に対して遺留分減殺請求をしなければなりません。遺留分権利者は、遺留分侵害をしている受遺者・受贈者に対し、自分の遺留分相当の金銭の支払を請求することができます。
特別受益とは、被相続人の生前に特定の相続人が一定の目的で遺産の前渡しを受けている場合に、それを考慮して遺産分割を行う制度のことをいいます。 預貯金口座の取引履歴を精査したところ、被相続人の死亡の直前に大金が引き下ろされているような場合は、被相続人が特定の相続人に遺産の前渡しをしている可能性があります。 これに対して、被相続人が認知症であったにもかかわらずATMから数回にわたって預貯金が引き下ろされているような場合には、不当利得の問題となります。
生前、たとえば孫の学費や住宅の建て替え、リフォームなど多くの援助をしてもらった相続人と、まったく援助をしてもらえなかった相続人との間で、格差が生じることがあります。特別受益とは、一言でいうと遺産の前渡しです。特別受益を受けている相続人がいるときは、その分を相続財産に持戻して、金額を算出しなくてはいけません。
寄与分とは、遺産の維持増加に貢献した相続人に対して、その寄与の割合を考慮して遺産分割を行う制度のことを言います。 被相続人が特定の相続人と同居していた場合、生活費等を相続人が負担していれば、被相続人の口座には年金が手つかずのまま残る場合があります。また、被相続人の家業を無報酬で手伝っていた相続人には、被相続人の遺産の維持増加に寄与があります。 このような場合、遺産の維持増加に貢献した相続人には、寄与分を考慮した上で遺産分割を行います。
亡くなった方の介護や事業の手伝いなど、遺産の維持及び増加に貢献した相続人は、他の相続人よりも遺産分割の優遇を主張することができます。相続人以外の方の貢献は、寄与分にはなりません。
田奧弁護士のメッセージ
特別受益は立証しづらいのですが、公平に遺産を分割するためには弁護士として地道な調査を重ねて尽力していきます。遺留分に関しましても、法的な知識が必要となるケースが多いので、まずは気軽にご相談ください。 また、寄与分に関しまして、「親の介護を自分一人がしていました。遺産をたくさんもらえるでしょうか」という声をよく聞きます。介護を一手に引き受けたと主張するも、ほかの兄弟がそれを認めないというケースが多くあります。このようなケースは泥沼化する前に、ご相談ください。介護を受けている親の側も、生前に専門家に相談して遺言を残しておくことが大切です。
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