相続のいろは

相続とは?

相続とは?

相続とは、人が亡くなって権利の主体となる能力を失った結果、その権利が一定の相続人や受遺者等に継承されることを言います。遺産の相続は、遺言があればそれに従い、遺言がなければ各相続人の協議に基づいて行われます。

相続とは、人が亡くなって権利の主体たりうる能力を失った結果、その権利が一定の相続人や受遺者等に継承されることを言います。遺産の相続は、遺言があればそれに従い、遺言がなければ各相続人の協議に基づいて行われます。

相続の当事者について

相続において、亡くなった方のことを被相続人といいます。
相続が発生した時、必ず相続人となるのは、被相続人の配偶者です。

配偶者以外には、被相続人の子が、第1順位の相続人となります。被相続人の子が亡くなっていて、その子に直系の子孫がいるような場合には、順次直系の子孫が代襲相続人となっていきます。被相続人の子孫がいない場合には、直系の先祖が被相続人に近い順に第2順位の相続人となります。直系の先祖もいない場合には、被相続人の兄弟が第3順位の相続人となります。被相続人の兄弟が亡くなっている場合、兄弟の子は代襲相続人となりますが、兄弟の子の子までは代襲相続しません。

これら法定相続人らの間で、被相続人の遺産を分割することになります。

遺産分割協議について

遺産分割協議は、相続人全員が、被相続人の遺産を分割するための合意を目指して協議をすることをいいます。まずは、相続人全員で任意の遺産分割協議をします。そこで話がまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停もまとまらなければ、家庭裁判所の審判に移行し、遺産分割がされます。

遺産分割協議書、調停調書あるいは審判に基づいて、銀行預金を解約し、不動産の名義を変更する等の遺産の分割を行います。

相続放棄について

人が亡くなって、自分が法定相続人だけれども、遺産よりも借金の方が多い場合があります。相続を受けたくない場合、自分が相続人であることを知った時から3ヶ月の熟慮期間内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることができます。

それによって、自分や自分の子どもが被相続人の相続人ではなかったことになります。

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相続問題を弁護士に相談するメリット

  • 遺言書をチェックしてもらえる
  • 遺言書の保管や執行をまかせられる
  • 相続でもめても法的に円滑に終わらせることができる。

相続相談で気をつけるべきこと

まず遺言書の確認

相続相談

まずは遺言書があるかどうかを確認します。公正遺言証書であれば公証役場の遺言検索システムで全国の遺言を調べることができます。
法改正により、自筆証書遺言も法務局で保管が可能になりました。自筆証書遺言の有無は法務局で確認を行いましょう。

勝手に開封してはNG

勝手に開封すると、後々加筆や改ざんを疑われ、トラブルのもとになります。公正証書遺言以外は、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。その後、遺言の記載または家庭裁判所の選任により、遺言執行者が遺言を執行する手続きを行う場合もあります。
遺言執行人の一番の役目は、遺言書に書かれたとおりに手続きを進めていくことです。遺言執行人は、遺言で指名されていれば誰でもなれます。遺言をめぐって紛争が起きそうな場合は、遺言を作成する段階であれば弁護士を遺言執行者として指名し、相続開始後であれば遺言執行者選任の申立を検討すべきです。

ご予約・ご相談はお気軽に

相続相談のことでお悩みでしたら、
呉市にあるたおく法律事務所まで。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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