相続において、亡くなった方のことを被相続人といいます。
相続が発生した時、必ず相続人となるのは、被相続人の配偶者です。
配偶者以外には、被相続人の子が、第1順位の相続人となります。被相続人の子が亡くなっていて、その子に直系の子孫がいるような場合には、順次直系の子孫が代襲相続人となっていきます。被相続人の子孫がいない場合には、直系の先祖が被相続人に近い順に第2順位の相続人となります。直系の先祖もいない場合には、被相続人の兄弟が第3順位の相続人となります。被相続人の兄弟が亡くなっている場合、兄弟の子は代襲相続人となりますが、兄弟の子の子までは代襲相続しません。
これら法定相続人らの間で、被相続人の遺産を分割することになります。