呉市で、遺産相続をめぐる紛争の解決に注力する弁護士の田奧です。

今日は、相続税の申告について、お話しします。

税金のことは、税理士さんの専門分野ですが、遺産分割の周辺領域の問題であり、これを無視して手続きを進めると後で取り返しのつかないことになる場合があります。

 

まず、相続税の申告は、遺産総額が一定以上になれば必要になります。

基本的には、遺産の額が3000万円+600万円×相続人の数を超える場合に、申告の必要があります。

 

相続税の申告の期限は、相続開始時期から10カ月以内です。

遺産の額が上記の金額を超える場合、遺産分割が終わっていなくても、相続開始時期から10カ月が経過する前に納税の申告をする必要があります。

その場合、未分割として申告し、遺産分割後に再度修正の申告をすることになります。

 

申告の必要があるのに怠ると、種々の納税上の控除が利用できなくなり、必要以上に高額の納税をしなければならなくなる場合があります。

 

当事務所では、受任する事件のすべてにおいて、納税の必要性、納税の期限を確認し、必要であれば税理士を紹介しています。

遺産分割で紛争になった場合、税理士とのつながりの深い弁護士に依頼することで、納税で不利益を被ることもなくなります。

たおく法律事務所