遺産の範囲~勝手に処分された遺産はどうなる~
こんにちは,呉市で相続に関する法律紛争の解決に取り組んでいる,弁護士の田奧です。
今日は,遺産に属する財産が遺産分割前に処分された場合の,遺産範囲についてお話します。
遺産相続の際には,被相続人がなくなった後,共同相続人の一人が,銀行に死亡の届をする前に預貯金を引き出したとか,遺産分割の前提で預貯金の解約に同意したのに分配してもらえないなどということが起きます。その様な場合,解約された預貯金等はどうなるのでしょうか。
改正前の相続法では,相続開始後,遺産分割前に処分された遺産に属する財産の扱いについては,規定がありませんでした。判例法理上は,共同相続人全員の同意があれば,遺産の範囲に含めて遺産分割することができる,という扱いがされていました。
したがって,相続人全員の同意が得られなければ,遺産分割前に処分された遺産については,遺産分割の手続きの中で分割することができない,という問題点がありました。
そこで,改正後の民法906条の2第1項では,判例法理が明文化され,遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても,共同相続人は,その全員の同意により,当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するとみなすことができるとされました。さらに,同条2項では,前項の規定にかかわらず,共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは,当該共同相続人については,同項の同意を得ることを要しないと規定されました。
これによって,遺産分割前に遺産に属する財産が他の共同相続人により勝手に処分されても,その者の同意なしで,処分された財産を遺産に含めて分割することができるようになりました。
このルールは,令和元年7月1日以降に発生した相続から適用されます。