こんにちは。呉市で,相続に関する法律紛争の解決に取り組んでいる,弁護士の田奧です。

今日は,遺産相続の諸手続きに関する期限のうち,相続権を侵害された共同相続人は,いつまでに遺産の取戻しを請求する必要があるかについて,お話します。

 

さて,遺産分割に関係する時効制度として,相続回復請求権についての時効があります。

相続回復請求権とは,他の共同相続人らが,一部の共同相続人(真正共同相続人)を含めずに遺産分割協議を行ったような場合に,真正共同相続人が,他の共同相続人から遺産の取戻しを求めるような場合をいいます。

相続回復請求権は,相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないとき,あるいは,相続開始の時から20年が経過したときには時効によって消滅します。

ただし,判例法理上,悪意または有過失の相続侵害者は,時効の援用を行えません。

 

ここで注意しなければならないのは,被相続人が亡くなって長い年月が経過したが遺産が未分割である場合の遺産分割請求は,相続回復請求とはいえず,時効の対象にもなりません。

 

それでは次回,未分割の遺産について,いつまでに遺産分割に着手すべきかについてお話します。

 

たおく法律事務所