こんにちは,呉市で相続をめぐる法律紛争の解決に取り組んでいる弁護士の田奧です。

 

前回のブログでは,相続財産について未分割の状態であれば,遺産分割自体が時効にかかることはないことをお話しました。

 

それでは,被相続人が亡くなって相続が開始した後,何らかの事情で長期の期間が経過しても遺産分割はできるのでしょうか。

法律的には,可能です。

しかしながら,被相続人の死亡後,長期の期間が経過すると,銀行の取引履歴等の相続財産の資料が散逸してしまい,事実上遺産分割ができなくなります。

よくあるケースは,被相続人と同居していた共同相続人の一人にお願いされて,遺産の銀行預金を解約する書類に実印を押してそのままにしているようなケースです。

 

相続財産を公平に分割したいのであれば,安易に実印は押さず,面倒くさがらずに早めに遺産分割協議を行うべきです。

自分の権利の実現の仕方が分からなければ,弁護士に相談するのも一つの選択肢です。

たおく法律事務所