こんにちは,呉市で相続に関する法律紛争の解決に取り組んでいる,弁護士の田奧です。

今日は,遺留分制度の変更についてお話しします。

改正前の民法では,被相続人が自由分を超えて贈与や遺贈を行ったため遺留分が侵害されたとき,受遺者や受贈者などに対して,その処分行為の効力を奪うことを「遺留分の減殺」といい,遺留分を侵害された相続人には遺留分減殺請求が認められていました。

改正前民法では,遺留分減殺請求権が行使されると,減殺の対象となった財産の権利が,当然に遺留分権利者に復帰しました。そのため,遺留分権利者は,受遺者や受贈者に対して,原則として遺留分に相当する持分(物)の返還を求めることができました。例外的に,受遺者や受贈者は,価額(お金)で弁償して,遺留分に相当する持分の返還を免れることができました。

 

改正民法では,遺留分に関する権利行使により,遺留分に相当する持分(物)ではなく,遺留分を侵害する価額(お金)の支払いを請求することになりました。受遺者または受贈者は,金銭を準備できない場合には,裁判所に対して,金銭債務の全部又は一部の支払いにつき相当の期限の許与を求めることができます。

 

この制度は,令和元年7月1日以降に発生した相続の事案について適用されます。

 

今後は,遺言を残す際に,遺留分の侵害が生じた場合には,減殺ではなく侵害額の請求が行われることを念頭におく必要がありますね。不動産のみが遺産の場合で,遺言により,それを特定の相続人に全部相続させた場合等にトラブルが起きそうです。遺留分侵害額請求によって,受遺者は,自分の持っている財産から侵害額を支払わなければならなくなります。受遺者は,不動産が売却できないような場合には,困ったことになりそうです。

たおく法律事務所