こんにちは,呉市で相続に関する法律紛争の解決に取り組んでいる,弁護士の田奧です。

これから,何回かに分けて,遺産相続の諸手続きの期限についてお話します。

まず,相続手続きで初めに来る期限は,相続放棄の熟慮期間です。

相続放棄をするには,自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に相続放棄の申述をする必要があります。先順位の相続人が相続放棄したために相続人になった後順位の相続人は,先順位の相続人の相続放棄を知った日から3か月が熟慮期間となります。

 

相続開始を知ってから3ヶ月経過後に,亡くなった方の債権者から請求の通知が届くことがあります。この場合は,相続放棄をすることはできないのでしょうか。

いいえ,この場合も,あきらめずに相続放棄の申述をすべきです。亡くなった方に債務がなかったと信じ,かつ,そう信じたことに「相当の理由」があったときなどには,そのことを知ってから3か月以内であれば相続放棄の申述が受理される場合があります。

 

通常の相続放棄の申述は,裁判所のホームページに記載されている書類を裁判所に提出するだけなので,比較的簡単にできます。しかしながら,熟慮期間を超えた相続放棄の申述や,戸籍が遠方の役所にある場合などは,弁護士への委任を考えた方がいいかもしれませんね。

たおく法律事務所